近畿視情協について

近畿視覚障害者情報サービス研究協議会会則(平成9年5月11日制定)

(名称)
第1条 この会は近畿視覚障害者情報サービス研究協議会(略称「近畿視情協」)と称する。

(目的)
第2条 この会は視覚障害者(児)への情報提供サービスを実施している団体および施設が、相互の情報交換と協力により視覚障害者(児)の情報取得環境の改善に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条 この会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)視覚障害者(児)の情報環境及びその提供手段に関する調査、研究
(2)大会、研修会、講習会などの開催
(3)ボランティアの養成、指導
(4)視覚障害関係諸機関との提携
(5)機関紙の発行、総合目録の作成、その他目的達成のために必要な事業

(会員)
第4条 この会は近畿地方において視覚障害者(児)に対して情報提供を行っている団体及び施設によって構成する。
2 この会へ加盟する場合は、「近畿視覚障害者情報サービス研究協議会加盟申込書」(様式第1号)に必要事項を記入のうえ会長に提出しなければならない。
3 この会から退会する場合は、「近畿視覚障害者情報サービス研究協議会退会届」(様式第2号)に必要事項を記入のうえ会長に提出しなければならない。
4 会員の加盟および退会は、役員会の承認を経て、総会に報告しなければならない。

(役員及び監事)
第5条 この会は次の役員および監事を置く。
役員
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(3)事務局長 1名
(4)運営委員 若干名
監事      2名
2 会長及び副会長は運営委員の互選とし、総会で承認する。
3 役員および監事は総会で選出する。
4 役員および監事の任期は1年とし再選を妨げない。
5 役員および監事に欠員が生じた場合は2~3号によって選出し、その任期は前任者の残任期間とする。

(職務)
第6条 会長はこの会を代表し会務を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を行う。
3 事務局長はこの会の運営並びに事務をつかさどり、会長及び副会長不在ある時は委任を受けてこれを代行する。
4 運営委員は会務を審議する。
5 監事はこの会の業務及び会計を監査する。
6 監事は役員会に出席し意見を述べることができる。

(会議)
第7条 この会の会議は総会及び役員会とする。

(総会)
第8条 総会は年1回開催し正会員の過半数の出席で成立する。
2 正会員欠席の場合、委任状提出をもって出席に代えることができる。
3 役員会が必要と認めたとき、または正会員の4分の1以上のものから要求があったときは、臨時に総会を開催することができる。
4 議事の成立は出席者の過半数の同意をもって決め、可否同数の時は議長の決するところによる。
5 総会の権限は次のとおりとする。
(1)事業の決定及び承認
(2)予算の決定及び決算の承認
(3)会則の改正
(4)その他重要な事項

(役員会)
第9条 役員会は、役員をもって構成する。
2 役員会は会長が必要と認めたとき、または役員の3分の1以上の要求があったとき、会長が召集する。
3 役員会は次の事項を審議執行する。
(1)総会に提出する議案
(2)総会から付託された事項
(3)その他必要な事項
4 前項(3)の規定は役員会にこれを準用する。

(研究会)
第10条 研究会は年度事業計画に沿って開催する。

(専門委員会)
第11条 この会の事業を促進させるために必要に応じて専門委員会を置くことができる。

(顧問)
第12条 この会に顧問をおくことができる。
2 顧問は役員会の推薦により会長が委嘱する。
3 顧問は役員会に出席し意見をのべることができる。

(事務局)
第13条 この会に事務局をおく。
2 事務局は会長の総括の元に事務を処理する。
3 事務遂行に必要な事務所は事務局担当施設におく。
4 事務局は事務遂行に必要な職員をおき、会長がこれを任命または委嘱する。
5 事務局は事務遂行のための会計をおき、年1回以上の会計報告を行う。

(会計)
第14条 この会の運営費は次の通りにする。
(1)会費、分担金、寄付金。
(2)会費は年額2万円とする。
(3)『NLB 点字図書・録音図書目録』 の資料製作・配布の経費として、年額1万円を分担金として加盟団体は負担する。
(4)その他の収入。
2 この会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終了する。

(細則)
第15条 この会則に定めるもののほか、この会の運営に必要な細則は役員会の承認を経て会長が定め、総会に報告する。
2 この会の会則の改廃は、役員会の承認を経て総会において、出席正会員の3分の2以上の同意によって成立する。

附 則
1 この会則は、平成9年5月14日から施行する。
2 昭和49年9月25日制定(最終改正平成8年6月25日)の近畿点字図書館研究協議会会則は、平成9年5月13日限りこれを廃止する。